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交通ルール
万が一の時
右折する際は、常に二段階右折(交差点の左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら右折)をしなければなりません。いわゆる小回り右折をした場合には、3千円の反則金(行政処分)、2万円以下の罰金又は科料(刑事処分)の対象となります。横断歩道があるような大きな交差点では、降りて手で押しながら、歩行者として横断歩道を通行するのもおすすめです。
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