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よくある質問

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キックボードの右折について

Question

原付の二段階右折を示す標識がある交差点では、キックボードも二段階右折をしなければならないですか?

Answer

右折する際は、常に二段階右折(交差点の左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら右折)をしなければなりません。いわゆる小回り右折をした場合には、3千円の反則金(行政処分)、2万円以下の罰金又は科料(刑事処分)の対象となります。横断歩道があるような大きな交差点では、降りて手で押しながら、歩行者として横断歩道を通行するのもおすすめです。

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